労働審判制度

労働審判制度

 労働審判制度は、労働者個人と経営者の間で起こる解雇や賃金の不払というようなトラブルなどの紛争について,裁判所において,訴訟よりも短い期間で,事案の実情に即した柔軟な解決を図ることを目的として導入されました。

労働審判員

 労働審判の申立てがあると労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2人の合計3人で構成する労働審判委員会が,労働審判手続を行います。 労働審判の内容を定めるときなどに行われる労働審判委員会の決議は,多数決によることになります。 労働審判員は,労働者又は使用者の立場で,実際に労働紛争の処理に携わった経験等があり(例えば,労働組合の役員や,企業の人事や労務の担当者など),そうした経験を積むうちに,労働関係についての実情や慣行,制度等の知識を身につけた人の中から選任されます。労働審判員は,労働者又は使用者のいずれの立場の経験がある場合であっても,一方当事者の味方となるわけではなく,あくまで中立かつ公正な立場で,審理,判断に加わります。

労働審判の流れ

 労働審判委員会は,3回以内の期日において,紛争に関する双方の言い分を聴き,争いになっている点を整理し,必要な証拠調べを行います。概ね3ヶ月程度で審理し、、調停か審判か言い渡される迅速な紛争解決を目指しています。審判が出されてから2週間以内に異議が出さなければ、通常の裁判の確定判決同様の効力を持ち、強制執行が可能となります。

詳しくは最高裁判所のホームページを参照下さい。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/1803_02_roudousinpan.html


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